2013-11-06 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
当時、労働者保険制度という名前で発足をいたしました。制度当初は、委員御案内のように、実は積立方式で始まったものでございます。
当時、労働者保険制度という名前で発足をいたしました。制度当初は、委員御案内のように、実は積立方式で始まったものでございます。
このため、連合や健保連などの労働者、保険者団体等からも反対の意見が示されております。 いずれにしろ、早期に具体的内容を明らかにしていただきたいと思います。 次に、細田議員から社会保険庁職員のやみ専従問題についてのお尋ねがありました。 社会保険庁職員のいわゆるやみ専従については、九月三日、既に判明した行為者三十名等に関する処分を行い、あわせて給与の返納を求めたところであります。
今度は、いわゆる労働者と使用者という関係、あるいは経営者という関係におきましては、なじまないという考えが基本にあるかもわかりません、労働者保険ですから、労働者に擬制して特別加入ということでしょうけれども、来年から厚生労働省になるわけでございます。
さらに、昨年九月からの医療保険法改定での受診抑制効果を九百四十億円の国庫負担削減と見込んで、一昨日から衆議院で審議が始まった老人医療費への国保からの繰り入れを労働者保険に振りかえることで五百六十億円の国庫負担削減など、どれも国民に負担を押しつける内容だからです。
先ほどの三団体からは、この点についても、「医療費の負担者である企業・労働者・保険者を代表し、老人医療費の負担構造の歪みをますます拡大することとなる被用者保険への負担転嫁」には反対であると表明いたしております。
もともと、この健康保険法の前身であります労働者保険法の時代は、家族は入っていなかったわけでありますし、それからまた、ホワイトカラーも入っていなかった。そういうようなところからずっと来て、国民健康保険ができ、それらの流れの中で、一時は、いわゆる給付の一元化ということで二割負担を各制度目指すという時期がございました。
○吉武説明員 戦中あるいは戦前の沖縄におきましては、もちろん、先生今おっしゃいましたとおり、労働者保険法あるいは厚生年金保険法の適用が行われておるわけでございまして、その適用関係については、現在においても、もちろん給付に結びつく形で対応させていただいているということでございます。
そういう観点から見ると、五人未満を政管に移すということが、これは悪いと私は言ってませんけれども、やはり一元化に向けて、これを労働者保険という言葉を使うのが適当かどうかわかりませんが、全部移してしまおうというふうですと、国保の財政から見て、今まで三八・五%の補助があったところから一六・四%のところに移すわけですからね。
そのために、健保本人の二割負担など自己負担の強化、財政調整と称して、労働者保険から老人医療費への支出をふやし、国保への国の負担軽減を図ろうとするものであります。それは、単に保険財政にとどまらず、必要な医療まで切り捨てるものであり、保険あって医療なしと言っても決して過言ではありません。
もう一つは、かつての労働者保険であります。やがて今日の厚生年金に転換をしてくるわけでありますけれども、この問題、次に、拠出制国民年金というものができてきて、国民年金特別会計というものができてきた、この二つが新たな預託の大宗になってきた、こういうことであります。
明治から、日清、日露、そして太平洋戦争とずっと、郵便貯金にしましてもあるいは十七年に発足しました労働者保険にしましても、強制貯蓄、戦費調達という性格のもので来ておるわけでありまして、そうなりますと、急速な高齢化社会を迎えるという中での年金資金の運用という問題についてはもう今までのままではいけないというのが財投の見直しにもなっていると思うのです。
第一回目は、昭和十七年の労働者保険法が制定をされましたときに、この自主運用、有利運用ということについての要求があったわけですね。しかし、これはまさに戦争遂行のための強制貯蓄であり、戦費調達であったわけでありまして、これは連合審査の際に多賀谷さんからも、年金の脱退者が出たいろいろな経過についても厳しくお話がありました。結局成熟度が非常に低い。
そして、いよいよその仕上げとして、被保険者本人二割負担、国保補助金の削減、労働者保険からの拠出による退職者医療制度の創設等によって国庫負担を六千二百億円も削減するという、健康保険制度の根本を崩す大改悪を行おうといたしております。これこそ健康保険の今日までの歴史でも戦時下の東条内閣だけしかやらなかった暴挙であり、総理、あなたは今まさにこれをなそうとしているのであります。
いまの御発言の一つの考え方というのは、社会保険、とりわけ医療保険というものが本来歴史的には労働者保険というものから発足していった、それがだんだんと拡充されていきまして、その被扶養者、それからいわゆる被用者でない農民とかあるいは自営業者、自由業者、最後には経営者にまでこれが拡大した、そういう歴史を踏まえての一つの御質問にもなるわけでございますが、労働者保険として発足したものであるから、被用者保険の被保険者本人
十割給付のことでございますが、十割給付が発足いたしましたのは、元来、労働者保険として労働者保護立法の一環として健康保険の十割給付というものが行われてまいったところでございます。
これだけでも許しがたいのに、その修正案におきましては、入院時一部負担を、何と労働者保険の本人についてだけ二カ月で一万五千円頭打ちという若干の軽減措置をとり、その家族及び国保加入者たるお年寄りは一万八千円まで目いっぱい徴収するというのであります。
この場合、共済組合の組合員の方々のみを厚生年金保険の対象にいたしました趣旨は、本来、これらの対象になります方々が厚生年金保険法、これは労働者保険ということでございますけれども、昭和十七年に発足をいたしましたときに、いわゆる勅令をもちまして設立をされました官業共済組合の組合員につきましては、同法からの適用除外する旨の規定がございました。
厚生年金は、できましたごく初めのころから国籍を問わずに適用するということになっておるわけでございますが、その理由は、労働者保護立法と申しますか、また労働者保険と呼ばれることもございますけれども、一定の事業所で働く方のけが、病気、失業、そういうものを含めまして年金も適用し、いわゆる労働者の保護の万全を期するという制度であるわけでございます。
そういう点でいけば、労働者保険の場合には、やはり雇用されて働くことによって、ほとんどが健康のひずみ、業務疾病が生じてくるわけなんだから、労働力の再生産であるとか家族の健康というものを保障するのは、いまの資本主義体制が続く限りはやはり雇用主が当然責任を持たなければならぬのではないか、こういう考え方で律していくのがいまの日本の社会保険の根本ではないかというふうに思うわけです。
いわば労働者保険として出発したものでございますから、本人だけでございました。それがその後、家族につきましても付加給付のかっこうで給付ができまして、その後に本人、家族とも法定給付、こういうふうにいま移り変わってきたという沿革的な理由がございます。だから、本人、家族に差がついているのは恐らくそういう沿革的な理由によるものではなかろうかと思います。
それからもう一つの、社会保障の中における医療保険のあり方といいますか、位置づけといいますか、そういう問題でございますが、お答えになるかどうかわかりませんが、先ほどもちょっと触れましたように、確かに、わが国の健康保険制度は当初は労働者保険的な性格で出発したことは、これは事実だと思います。ただ、現在皆保険ができてもう十何年たつという段階で、これが果たして労働者保険かというと、そうではないのではないか。
この中には健康保険料の事業主負担金、厚生年金保険料事業主負担金、児童手当の拠出金、雇用保険料事業主負担金、労働者災害補償保険料、船員保険料事業主負担金、日雇労働者保険料事業主負担金、それに健康診断費等でございまして、これらの経費を合わせまして法定福利費といたしまして五十一億でございます。
第二の中小零細企業の労働者、保険の適用外の人が一千万人以上いることを私どもも承知をしています。主にパートタイマーに働く人、それから臨時工の人たちだと思います。政府は適用方をやっぱり真剣に考えてもらいたいと思うんです。問題は、実態を正確に掌握する、把握するというために地方を回ってみましても、労働省所管の職業安定所の機能が十分機能していない。